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司法書士による相談窓口「司法書士総合相談センター」

あなたの街の身近な法律家・司法書士による相談窓口
「司法書士総合相談センター」本格稼動!

日本司法書士会連合会(所在地:東京都新宿区、会長:中村邦夫)は、司法アクセスポイントの拡充、司法のワンストップサービスの促進を目的に、平成17年度より、司法書士による相談窓口『司法書士総合相談センター』(以下“相談センター”という)を全国各地に随時創設して参りましたが、この度 全国約100ヵ所での設置が完了し、本格稼動することになりました。

これは、昭和48〜49年頃から各都道府県の司法書士会が随時開催して参りました“無料法律相談会”を発展的に継承させたもので、いわば司法書士による相談事業の集大成であり、これまでの相談事業を一元管理し、いつでもどこでも司法書士による良質な法的サービスの提供を行なうようにできることを目的としています。
今後は、司法過疎への対応も含め、1万人の相談員の確保と3年以内に300ヵ所の開設を目指しています。

この相談センターで実施される相談会においては、クレジット・サラ金等の借金返済、敷金問題、相続、給料不払いなどの労働問題、不動産の売買や贈与(名義変更)、交通事故の物損、成年後見制度、クーリング・オフのような消費者トラブルなどについて、司法書士が解決に向け親身になって相談にのっております。

また、法務省主導による司法改革の一つの柱で、平成18年10月に業務をスタートする準独立行政法人「日本司法支援センター」(通称・法テラス、以下“支援センター”という)の主要な連携機関にもなっており、支援センター及び関係団体等から、司法書士業務に関する相談等の紹介を受け、具体的に解決を図る役割を担うことになります。

日本司法書士会連合会では、今後とも全国の司法書士及び司法書士会と協力し、全国にくまなく存在する司法書士の特質を活かしながら、市民のみなさんが、いつでも、どこでも、気軽に法律相談ができるよう、努めてまいります


【 司法書士総合相談センター概要 】

■具体的な相談内容
−クレジット・サラ金等の借金返済問題の相談
例)もう何年も返済を続けてきたのに一向に借金が減らない。
→多重債務に関する相談は、相談者の個々の事情に応じて適切な解決方法をアドバイスします。

−金額の少ない法律紛争(裁判)の相談〜裁判の代理と本人訴訟の支援〜
例)大家さんが敷金を返してくれない。
→簡易裁判所管轄の民事事件では、司法書士(簡裁代理認定司法書士)は、本人の代理人となって交渉・和解・調停を行ないます。

−相続・遺言をめぐる相談
例)相続人の中に行方不明者がいる場合はどうなるのか?
元気なうちに遺言を作成したいと考えている。遺言執行者の選任はどうすればよいのか?
→相続登記を中心に、豊富な知識と経験を持つ司法書士が、様々なケースに対し的確にアドバイスをします。

−成年後見制度に関する相談
例)認知症の親を悪質商法から守りたい。
→現在、法律専門家としての成年後見人には、司法書士が最も多く選出されています。

−不動産の売買や贈与(名義変更)の相談
例)古くからの友人より、土地を購入しようと思っている。ただ、友人間なので、別段、不動産の仲介業者を経由しないで売買したいのだが、やはりどこか不安・・・。
→司法書士は不動産登記の専門家です。登記申請の代理人になります。


■運営形態
−相談料
「相談業務」が司法書士の本来業務として位置づけられたことを踏まえ、原則として有料相談になっていますが、無料相談を行なっている相談センターも多数あります。(その場合の実施費用は、各司法書士会が負担することになります。)

−相談員
相談センターにおいて相談に応じ、事件処理を受任することができるのは、司法書士会員に限られます。
司法書士会によっては、予め会員である司法書士の得意分野などを記した名簿を作成しており、相談員は、そのリストの中から相談の内容に応じて、相応しい司法書士を紹介するシステムになっているところもあります。
また、日本司法書士会連合会及び各司法書士会では、相談員の資質向上のため、相談技法に関する研修等を実施しています。

※各司法書士総合相談センターの設置場所および相談会開催日程等の詳細については、各都道府県の司法書士会までお問い合わせ下さい。


「日本司法支援センター」とは・・・
「総合法律支援法」に基づき、2006年に設立される独立行政法人に準じた法人で、全国各地の裁判所本庁所在地や、弁護士過疎地域などに拠点事務所を開設し、市民の皆様に様々な法律サービスを提供する機関。主な事業は情報提供業務で、各種法的トラブルの解決に役立つ情報を提供します。例えば、相談者の相談内容に応じて、最も適切な関係機関等の紹介(振り分け業務)や、法制度に関する情報提供を行います。


「簡裁代理認定司法書士」とは・・・
一定の研修を修了した後に、「簡裁訴訟代理能力認定考査」を受験し、その結果を踏まえて、法務大臣からの認定を受けた司法書士のこと。(平成18年3月現在、全国に9,239名)この簡裁代理認定司法書士は、簡易裁判所管轄の民事事件では弁護士と同様に、本人に代わって弁論などの訴訟手続きを行ないます。

PR事務局((株)プラチナム内)
TEL:03-5572-6072

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